「地下埋蔵物」について

西鉄天神大牟田線春日原~下大利間の高架化工事が行われていますが、2019年11月地下からコンクリートの塊が見つかったため工事期間が最大で4年延びる懸念があるという発表がありました。

最大で4年延びることにより、工事費用が想定より大幅に増加することになります。

私が調べた範囲では金額は明示されていませんでしたが、そもそもの工事費用が350億とか400億とかという大きな工事ですから、4年も延びるとそれなりの金額になると思われます。

通常の不動産取引においても、このような問題が発生することがあります。

家を建てようと思ったが、工事を始めたら地下から想定していないものが出てきて、家を建てるために予想外のお金がかかったとか。

では、どうやってこの問題を解決するのでしょうか。

今までは、「瑕疵担保責任」という責任を売主側に負っていただいていました。

売った後に気づかなかった「瑕疵」(瑕疵とは傷とか欠陥とか不備とかという意味です。)があった場合、一定の期間であればその責任を負うというものです。

一定期間とは通常3か月です。

2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変わり、より買主を守るようになりました。