「協定道路」について

今回は「協定道路」についてお話いたします。

協定道路の定義は以下のようになります。(福岡市協定道路(私道)取扱要領による)

「法第42条に該当しない私道で、原則として関係者全員で私道協定書を締結し、特定 行政庁に届出を行い受理された道路状の空地であり、特定行政庁が法第43条第2第 2号許可を行うことが可能とした通路」

よくわかりませんので、以下で説明します。

協定道路は、複数の人がお互いの私有地を道路として使うことを取り決め(協定)し、それを行政機関に提出して、行政機関から道路として認めてもらったものです。

この場合の道路は、建築基準法に基づく道路ではありませんが、建物の建て替えなどができることになります。

具体的にみていきましょう。

それぞれABCDは宅地で、スモールa,b,c,dは私道になります。スモールa,b,c,dが協定道路部分となります。私道ですので、それぞれABCDの宅地の所有者がスモールa,b,c,dの道路分の所有権を持っています。個人の持ち物だということです。

A,Dは前面道路(公道)に接していますが、B,Cは公道に接していません。そのためBCの土地は家を建てられない土地となります。

これを解消するため、ABCDはa,b,c,dの部分を道路として使うことを全員で協定し、行政に届けでて認めてもらったのが、協定道路です。

私が知っているところで、以前は道路として認められていたのに、平成11年の法改正により道路として認めてもらえなくなった土地があります。

家が建たなくなりますので、法の改正により資産価値が全くなくなってしまいます。

これまで資産だと思っていた不動産が、一気に負債に変わってしまいました。

当事者としては、法の改正という理由で納得できるものではないですね。