土地の境界について

不動産の取引で重要なもののひとつに「境界」があります。
「自分の土地と、隣地との境」のことですが、境界がはっきりしない土地は当たり前に多くて、境界が明確な土地のほうが少ないような気がします。
境界を明確にするためには「確定測量」を行うことになります。

境界を示す「境界鋲」は以下のようなものがあります。自宅の敷地の角とかに打たれているのを見たことがあると思います。

日本土地家屋調査士会連合会『知って得する、「境界標」の知識』より

私も取引をさせていただく際に事前に確認しているのですが、見つけることができないことも多々あります。

取引の際には境界を明示することが契約書に明記されています。

取引の対象物がはっきりしないものを売買することは難しいですよね。

ビールを売る際に5本か6本かはっきりしないと取引にはならないのと同じですね。

登記簿には面積が、字図には土地の形が記載されていますが、記載された内容が正しいわけでもありません。

確定測量の現場に立ち会うと、土地家屋調査士が、確からしい場所を示して、隣接地の所有者両方に確認を取ってから、境界を確定させています。

確定測量がされていない土地は、どうしてもお互いの確認と了解の上に決めていくという作業が必要なようです。

争いとなった場合は、調停してくれる行政機関もあるようですが、これもなかなか難しいようです。