埋蔵文化財包蔵地

不動産を売却する際に、その土地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかがが問題になります。

包蔵地である場合、開発行為を行うためには行政に届け出て試掘調査を行う必要があります。本掘の場合、その費用が発生する場合もあります。

ところで、発掘された文化財は誰のもでしょうか?

文化庁のHPに以下のような記載があります。

出土品の取扱いに関する制度とその運用
 発掘調査に伴う出土品のうち都道府県教育委員会等による鑑査の結果文化財と認定されたものは,ほとんどが所有者が判明しないものであるためその所有権は国庫に帰属する。

ここで、その土地の持ち主のもではないのかという疑問がわきますが、

公益財団法人 横浜市ふるさと歴史財団 埋蔵文化財センターのQ&Aに以下のような記述があります。

「埋蔵文化財(出土品)が発見された場合は、拾得物(落とし物)として取り扱われます。なぜなら出土品は誰のものであるか分からないからです。落とし物を勝手に持ち帰って所有することは占有離脱物横領罪(または遺失物等横領罪)という罪になります。占有離脱物横領(せんゆうりだつぶつおうりょうざい)とは、占有(所持)者の意思に基づかずにその占有を離れ、誰の占有にも属してない物を不法に領得(りょうとく)することで、つまりは誰のものか分からないものを勝手に自分のものにしてしまうことをいいます。」

つまり、土の中にあるものは、誰かが落としたもので、それは必ずしも土地の所有者が落としたものではなく、以前その土地を持っていた人や第三者がそこに落とした落とし物ということになるようです。

それにしても文化庁の言い分では、価値のあるものが見つかった場合それは国のものだと言わんばかりの記述で、笑ってしまいました。

まあ、文化財として認定されるものは個人が所有するより国がしっかり管理してくれたほうがいいとは思いますが。