「海って不動産?」

第2回目は「海って不動産?」

プライベートビーチってありますよね。

なんだか、個人で海を所有しているように聞こえますが、そのへんどうなのでしょうか?

「海は誰かの所有物か」という法律上の性質については、最高裁昭和61年12月16日判決で、それまでの論争に終止符をうつ明快な判決が出ています。

田原湾干潟訴訟判決と呼ばれる判決の内容は「海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないもの」と判示しました。

つまり、海は、誰の所有物にもならないのであり、売ったり、買ったり、貸したりということはできないというものです。これは最高裁により決着しています。

では、プライベートビーチってなんでしょう?

プライベートビーチとは、その浜辺と浜辺までに行くまでの土地が個人等の所有になっており、私有地を通らないとは入れないビーチのことです。

ですから、船でプライベートビーチの前の海に行くことは問題ありませんが、海から勝手に上陸することはできないのです。浜辺が私有地だからです。