「不動産って何?」

不動産、不動産って言いていますが、不動産って何でしょう?

民法では以下のように定義されています。 

86条(不動産及び動産)

1 土地及びその定着物は、不動産とする。

土地はなんとなくわかる気がしますが、定着物とは何でしょう。大学の時に民法の授業で聞いたような記憶が・・・

定着物をざっくりいうと、建物、立木、石垣などなど・・・

不動産の売買において、その土地に例えば「物置」があった場合、これを不動産とみるか動産とみるか、あいまいにしておくと後で問題が生じます。

売買の対象かどうかというところから、物置が不要な場合、撤去費用をどちらが持つかということにもなります。

後で問題とならないように、民法の定義をしっかりと理解したうえで、疑義が生じそうなものについては、契約書の特約条項の中で具体的にどのように取り扱うかを明記しておくことが大切となります。