既存不適格物件

今回、取引を行わせていただいた件で、理不尽に思うことがあったのでそのことを書いてみたいともいます。
用途地域の見なおしが行われたことで、現在の法律の基準に適合しない物件(既存不適格物件)、ローンが組めなくなった事案です。

不動産は、主に都市計画法と建築基準法にその価値の影響を受けます。

都市計画法とは、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定める法律です。

今回の事例は、都市計画法の用途地域に関するもので、以下のような経緯です。

平成3年にご自宅を建築。  

  その時の用途地域は第1種住宅地域(容積率/建蔽率 200%/60%)

  所有者は、建蔽率51%で建物を建築。(適法)

平成6年、県は当該地区の用途地域を第1種低層住宅専用地域に変更 

  その結果、(容積率/建蔽率 80%/50%)となる。

令和2年、所有者より物件の売却の依頼を受ける。

買い予定者がネット系の銀行に住宅ローンを申し込むも、現在の都市計画法の基準にあっていない(既存不適格物件)ということで融資を受けることができない。

福岡の大手地方銀行に問い合わせするも、同様の意見でローンの取り扱いができないと回答。

結局、他のお客様で現金での売買が成立したのですが、ローンが組めない(既存不適格物件)として、売却価格を下げないといけないことになりました。

売主に落ち度や問題はなに一つないのに、大きな不利益をこうむりました。

皆さん、どこに問題があると思いますか?

私は、金融機関の融資判断基準がおかしいと思います。

不動産に関する疑問質問などお気軽にお問い合わせください。
受付時間 9:00-19:00(水曜・第二火曜日定休) 電話番号 092-558-0157