水害ハザードマップ

宅地建物取引業法施行規則の改正により、令和 2 年 8 月 28 日より重要事項の説明項目が追加されました。 今回の改正により、取引の対象となる宅地又は建物の所在する市町村等の長が水防法施行規則 11 条 1 号の規定 により提供する図面(水害ハザードマップ)を提示し、対象物件の概ねの位置を示すことが義務付けられました。

近年、九州は毎年のように水害が発生しています。そのたびに、自宅が浸水して大変困っている被災者の方がテレビに映し出されます。

このような状況を踏まえ、不動産の取引の際には、重要事項説明書において水害ハザードマップを提示することとなりました。

不動産取引を行う上からは大変いいことだと思います。

しかし問題もあります。

全ての市町村で、このハザードマップを作成しているかというとそうではありません。

大きな都市などはこのような対応も充実していますが、規模の小さな市町村ではハザードマップを作ることが難しいところもあります。

それから、ハザードマップで対象とならないから大丈夫かというと、近年の大雨では想定外の被害が発生していることも事実です。

これまで、人間は自然を征服しようとしてきましたが、21世紀は自然との「共生」を考えていく必要があると思います。

参考:

福岡市総合ハザードマップ

https://webmap.city.fukuoka.lg.jp/fukuoka/G0303A

春日市水害ハザードマップ      https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/anzen/bousai/1001398/1001400.html

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