抵当権と差押

自宅を購入するときはローンを組む人がほとんどだと思います。

その際に、購入した不動産には抵当権が設定されます。

抵当権とは、その不動産が担保となっていることを登記上明らかにするものです。

借入金を返済できなくなったら、貸主(銀行や保証会社)が不動産を処分して借入金を回収するのですね。

では、抵当権を設定しているとすぐに処分ができるかというとそうではなく、裁判所に申し立てて「差押(さしおさえ)」という手続きを行います。

抵当権を設定していると、差押の手続きもわりに容易です。

抵当権で最も大切なのは、不動産からの回収の順番と回収できる金額の範囲が確定するということです。

税金の滞納の場合、抵当権を設定していなくてもいきなり差押を行えます。また、抵当権の設定が先に行われていれば税金の差押に優先して回収できるはずなのですが、実際の回収の際には、結果として税金が優先するようです。

不動産を売却して、売却金を返済に案分しようとします。法的な優先順位は抵当権が優先であっても、行政機関は税金が100%回収できなければ売却手続きに応じません。「差押」を解除しないのです。

行政は回収できなくても、どうってことないので100%回収できる条件になるまで売却に応じないとなります。そうすると、民間は抵当権が優先するといっても回収できなければどうしようもないので、泣く泣く税金を優先することになります。

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