固定資産評価額と固定資産課税標準額
4月1日になると当該年度の固定資産評価額を取ることが出来るようになります。
ところで納税通知書には固定資産評価額と固定資産課税標準額が記載されている場合がありますが、評価額と課税標準額はどう違うのでしょうか。
土地の評価額は現況の地目に応じて評価された金額です。宅地の評価額は地価公示価格の7割程度を目標に決められています。家屋の評価額は、再び同じ家を建て替えた場合にかかる費用を基礎として評価します。
課税標準額は税率をかけて固定資産税額を算出するもとになる価額です。次に示す特例措置などがなければ、評価額と課税標準額は等しいものですが、課税標準額は評価額をもとに住宅用地の6分の1などの特例措置、税が急激にあがらないよう調整措置が適用されており、評価額と比べ課税標準額はかなり低くなることがあります。
では、どのようにして評価額が決められるかということですが、福岡市の令和3基準年度における宅地評価の仕組み(市街地宅地評価法)は以下の通りです。
1 商業地や住宅地など利用状況に応じて用途地区を区分し、それを街路の状況や公共施設等
からの距離などを考慮して状況が類似する地域に区分します。
2 状況類似地域の中から奥行、間口、形状等が標準的な宅地を選定します。
3 標準宅地について、価格調査の基準日となる令和2年1月1日時点の鑑定評価価格を求め、
その7割を目途に主要な街路の路線価を付設します。
4 状況類似地域内の各街路は、主要な街路と比較して路線価を付設します。
5 各筆の土地の評価を、その土地が面する街路の路線価を基礎として、形状等に応じた補正
を行う手続きにより決定します。
評価額の算式
評価額= 路線価(※1) × 画地計算(※2) × 地積 × 地価下落による減額修正(※3)
※1 ・・・ 前年の1月1日時点、※2 ・・・土地の形状による補正、※3 ・・・下落地域のみ
詳しくは、福岡市のホームページを参照してください。
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