重要事項説明書

不動産売買の際に、宅建業者は重要事項説明書を作成し、買い主に交付します。

この、宅地建物取引業(宅建業)における重要事項説明書(通称:重説 / じゅうせつ)は、不動産の取引において、買い主や借り主が不利益を被らないように保護するため、交付する書類です。

重要事項説明書には大きく3つの目的があります。

1. 契約前の「最終確認」と「トラブル防止」

不動産は一生に一度の買い物と言われるほど高額な取引です。しかし一般の消費者は不動産の専門知識を持っていません。そのため、契約した後に『そんなの聞いていない!』と後悔するトラブルを未然に防ぐのが最大の役割です。

2. 意思決定のための「判断材料」の提供

重要事項説明書には、物件の登記簿に記載された権利関係(誰の所有物か、担保は入っているか)から、法令上の制限(建物の大きさのルール)、インフラ(水道・ガス・電気)の整備状況、さらには敷金や契約解除に関するルールまで、細かく記載されています。

3. 宅建業法で義務付けられた「情報開示」

宅建業法(第35条)という法律により、不動産会社は「契約が成立するよりも前」に、プロの資格を持つ「宅地建物取引士」の手でこの説明を行わなければならないと厳格に定められています。

マンション売買では、この重要事項説明書を作成するための資料として、マンション管理会社から、「重要事項調査報告書」を発行してもらいます。重要事項説明書を作成するにあたっては重要事項調査報告書のほかに、マンション規約、議事録、修繕計画書なども要求されます。建付の上では、すべて売主が知っている又は書類を持っているということになっていますが、現実問題としてはオーナーが保有していることはほとんどなく、管理会社に発行を依頼します。実はこの重要事項調査報告書の発行手数料がとても高くなっています。上述の書類を全て管理会社に発行を依頼すると、3万円ほど掛かる場合もあります。

ある雑誌の記事では、発行手数料が198,000円する業者もいるということです。この業者は自社が管理している投資用ワンルームマンションの発行手数料を極端に高くしているということです。発行手数料を極端に高くすることで、ほかの業者の売買仲介を妨げようとしているようです。 このような記事を読むと、さもしいなあと思ってしまいます。このようなことは不動産業界だけではないのですが、不動産業界はイメージがあまりよろしくないので、小さなことからスマートな方向に改善できないものかと思ってしまいます。

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