都市計画区域について
都市計画に関する事項は、不動産の取引においてとっても重要なことです。
重要事項説明書では、該当の不動産が都市計画法と建築基準法ではどのような規制を受けるか(当該法に該当するか)きちんと説明するようになっています。
都市計画法では日本の国土は、下図のように区分されます。

まず、都市計画区域と都市計画区域外に分けられます。
さらに都市計画区域は、①市街化区域、②市街化調整区域、③非線引都市計画区域に区分されます。
国土全体の26%の都市計画区域に人口の93%が存在するそうです。
これから少し乱暴なかつ個人的な意見の話をします。都市計画区域が定まっているところは、開発に関してきちんと定めないといけないエリアです。市街化区域は最も細かいルールが定められている区域で、自宅を建てるにも前面道路に最低2m接していないといけないとか、細かなルールが都市計画法と建築基準法で定められています。
市街化調整区域はこれ以上開発をしてはいけない区域と定められているエリアです。そのように決めなければ、どんどん開発が進んでしまう可能性が高いからです。
非線引き都市計画区域は、市街化区域にするか市街化調整区域にするか様子を見ようとしてるエリアです。そのため、3年後は「市街化調整区域に指定します。」ということも起こりうるエリアです。そのような発表があったら、土地の価格は一気に下落してしまうので注意しましょう。
では、都市計画区域外とはどのようなエリアでしょうか?私の故郷も該当します。国土の75%に国民の7%しか住んでいないエリアなのです。すなわち、ルールを決めなくても大きな開発が起ることもない地域だということです。都市計画区域外なので、ざっくり言えば、都市計画法が適用されません。建築基準法も適用されません。
道路に接していなくても、家を建てることができます。それなら、好きに家を建てられじゃないかということですが、あながち間違いではありません。しかし、大きな問題があります。
インフラが整備されていない地域は、今後整備される可能性が低くなります。今あるインフラが老朽化しても、放置される可能性があります。 移住を検討している方は、そのあたりもしっかりと考えてから移住先を選びましょう。
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