相続について⑤

今回からは相続税の計算についてご説明します。

1.相続税のかかる財産の価額の算出

  現金・預金・・・・額面通りの金額

  土地・建物・・・・固定資産評価額(市場価格より低い場合が多い。=節税となる。)

  死亡保険金・・・・保険金額-(500万円×法定相続人)実質基礎控除

  死亡退職金・・・・退職金額-(500万円×法定相続人)

  借入金  ・・・・資産額のマイナスとなる。

 節税対策として、不動産や生命保険が活用されるのは、不動産は実際の取引価格より安く評価され、生命保険は控除があるからです。

現金を不動産に替えると一般的には固定資産税評価額が現金の額面より低くなるので、その分有利になります。

また、借入をして不動産を購入すると借入分は資産のマイナスになりますから、より高い節税効果を得られることがあります。

2.課税遺産総額の算出

 課税の対象となる金額は、1で算出した財産の価額から基礎控除を差し引着た金額になります。

  基礎控除額は次の算式で計算します。

          3,000万円+600万円×法定相続人の数

  法定相続人が3名の場合は

  3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

  1で算出した財産の価額が1億円だとすると、

  1億円ー4,800万円=5,200万円が課税遺産総額となります。

  

  課税遺産総額を法定相続割合で分けた金額に、各々の相続税が掛かることになりますが、  

  これは、次回とさせていただきます。