遺産分割協議書
相続人が複数いる場合で「遺言書」がない場合、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書はその名の通り、相続財産を相続人間でどのように分けることに決定したかを相続人全員で取り決めるものです。
「遺言書」がない場合、遺産分割協議書がないと不動産の相続登記は出来ません。
遺産分割協議書の内容はそれほど難しいものではありません。例えば、Aの土地を相続人3人でそれぞれ3分の1ずつ保有するとか、相続人間で決めた分割案を書面にして、相続人全員で署名押印をするだけです。

面倒くさいのは、被相続人と相続人の確定をするために、戸籍などの必要書類を集めて整理する作業です。
戸籍は、亡くなった方が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍を集める必要があります。通常、一般の方は相続の時くらいにしか戸籍を見ることがないと思います。私も自分の戸籍を見たことはありません。そのため、遺産分割協議書の作成は、司法書士にお願いするのが一般的です。相続登記も同時に行いますから、司法書士にお願いしたほうが簡単です。
費用は、私が依頼している司法書士の場合、遺産分割協議書の作成部分は5万円程度で対応していただいています。(所有権移転登記費用は不動産の固定資産評価額によって登録免許税が変わります。)
令和6年4月1日以降、不動産相続登記は義務化されましたので、「正当な理由がない場合」を除いて申請をしない場合、処罰の対象となります。
では、相続人間でもめていたりした場合はどうすればいいのでしょうか。もめていることが「正当な理由がない場合」とは認められません。その場合、相続人申告制度の利用が考えれます。この制度は自らが登記簿上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官に申し出ることで、義務を履行できる制度で、特定の相続人が単独で申し出ることができます。国としては納税する者をはっきりしてもらえばいいのでしょう。 相続人申告制度の手続きを確認するため、法務局のホームページを探しましたが見つけることができませんでした。そのため、某法務局に問い合わせして確認したのですが、法務局の職員も探すことができませんでした。ちなみに不動産相続登記の義務化は法務局が大々的にアピールしてスタートした制度です。(笑)
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