賃貸不動産経営管理士
手前みそな話で恐縮ですが、昨年10月の「賃貸不動産経営管理士」試験に合格したので、賃貸不動産経営管理士協議会に認定を申請し、無事認定書をいただきました。
令和3年から施行された「賃貸住宅管理業法」により、200戸以上の賃貸不動産の管理業を行う場合、「賃貸住宅管理業者」の登録を申請して、「賃貸住宅管理業者」の認可を受ける必要があります。その要件として「賃貸不動産経営管理士」を置くことが必須となります。当該法律の施行に伴い、「賃貸不動産経営管理士」も国家資格に昇格しています。
正直、国家資格になる前は、それほど難しい試験ではなかったようですが、国家試験になったことで難易度があがってきています。きっと「宅地建物取引士」程度の難易度にはなるかと思います。
弊社は管理戸数がまだ200戸まで達していませんので、「賃貸住宅管理業者」の登録をする必要がありませんが、管理させていただいている物件がありますので、本年度、「賃貸住宅管理業者」の登録申請する予定です。
では、「賃貸住宅管理業法」はどのような目的で制定されたのでしょうか。一番大きな目的は、「サブリース事業の適正化のための措置」があげられます。賃貸管理業の中で最も大きな問題となっていたのが「サブリース事業」だからです。
サブリース事業は、アパート等をお持ちの方から、サブリース業者が一括で借り上げて、一般の賃借人に転貸する事業です。オーナーは一括で借り上げてもらえて空室になった場合も家賃を保証してもらい定額が入ってくるというメリットがあります。サブリース業者は、賃借人から得られる賃貸料とオーナーに支払う賃借料の差額で利益を得ます。
サブリースで問題となったのは、オーナーへの家賃保証の部分です。新築時は満室になり、十分な家賃を得ることができますが、ある程度年数が経つと、新築時の家賃を維持できなくなります。そうすると、サブリース業者はオーナーに対して家賃の引き下げを要求してきます。当初の家賃保証について、かなりいい加減な説明をしていた業者があり、35年間あたかも新築時の家賃を保証するといったように思わせる説明が横行していました。サブリースの家賃は2年で見直すようになっていますので、当初の契約から10年程度たって大幅に家賃の見直しを求められる事態が生じてトラブルとなります。
そのような状況を踏まえて、国土交通省は「サブリース事業適正化ガイドライン」を策定し、同時に賃貸住宅管理の資格を国家資格としました。 弊社では、現在サブリースを行っていません。サブリースは安心感はありますが、一方でオーナーの収益性は低くなります。弊社では通常管理の質を高めて、オーナー様のトータル収益が増加するような対応をしていきたいと思っています。
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