不動産の評価について

今回は、不動産の評価について書いてみたいと思います。
不動産の価格は誰が決めるのでしょうか?
私たち不動産業者でしょうか?それとも不動産の価格判定の国家資格を持つ不動産鑑定士でしょうか?
さてさて・・・

通常、不動産鑑定士は「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」という3つの手法を使って不動産の評価を行います。国家資格を持つ不動産鑑定士がだした評価が一番正しそうですがどうでしょうか。不動産鑑定士Aの評価と不動産鑑定士Bの評価額が一致することはまずありません。なぜなら、鑑定士の評価は鑑定士それぞれの意見だからです。
鑑定士の評価は、地価公示を算出するときや裁判所が競売物件の価格を決める際に用いられるものです。お墨付きが必要な際に行う評価だと理解すればいいと思います。

では、不動産業者の評価はどうでしょうか?
不動産業者は実勢価格でどのくらいで売れるかで評価します。いわゆる相場価格です。
相場とその不動産の個別性を勘案した不動産業者個々の判断になりますので、業者間のばらつきがあります。

では、銀行などの金融機関が行う評価はどうでしょうか。
銀行が不動産を評価する場合は、担保としての価値として評価します。すなわち、貸したお金を担保を処分することで回収できるか問う観点での評価です。そのため、出来るだけ保守的な考えに基づいて評価を行いますので、市場との価格とは乖離があるようです。

結論としては、不動産の評価額はその評価する目的により変わるということです。

不動産を売却する方は、近隣の価格の最も高い価格に合わせがちです。

不動産を購入する際には、その価格に自分が納得できるかを基準としたほうがいいと思います。

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