令和8年度税制改正
令和8年度税制改正の概要が示されました。不動産にかかる項目は以下の通りです。基本的には現行制度は延長される方針です。
○ 住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置
○ 新築住宅に係る税額の減額措置の延長
○ 認定長期優良住宅に係る特例措置の延長
○ 居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長
○ 既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長
○ 老朽化マンションの再生等の円滑化のための事業施行に係る特例措置の拡充等
○ 都市再生緊急整備地域等における認定民間都市再生事業に係る課税の特例措置の拡充・延長
○ 居心地が良く歩きたくなるまちなか創出のための特例措置の拡充・延長
○ 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長
○ 土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長
○ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長等
○ 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長
○ 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る税額の減額措置の延長
○ 浸水被害軽減地区の指定に係る課税標準の特例措置の延長
○ バリアフリー改修が行われた劇場・音楽堂等に係る税額の減額措置の拡充・延長
住宅ローン減税について、新築住宅は2025年度までの控除措置をほぼ踏襲するものとなった。中古住宅については新築住宅並みに優遇措置が引き上げられる。
具体的には、新築も中古も控除の対象となる住宅の床面積が50㎡から「40㎡以上」に緩和され、控除期間も新築・中古ともに「13年」となった。
“省エネ基準適合住宅”については、2028年4月以降、住宅ローン控除の対象外となる。今後数年のうちに新築住宅を購入・建設することを検討しているユーザーは、将来に向けた資産性を考慮するならば、住宅性能の基準を最低でも“GX ZEH水準”でイメージしておく必要がある。
2028年度からは土砂災害や洪水・浸水などのリスクが高い災害レッドゾーン地域(「土砂災害特別警戒区域」「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「浸水被害防止区域」)に新築住宅を建設すると、これも住宅ローン減税の対象外となる。
中古住宅はほぼ新築住宅並みの優遇措置となる。控除対象となる住宅の床面積が40m2以上(内法面積:間取図に記載されている壁芯面積ではないことに注意)に緩和され、控除期間も13年間に延長された。さらに、中古でも長期優良住宅やZEH住宅など住宅性能が高いものを購入した場合は、元本上限額が3,500万円(子育て&若者世帯4,500万円)に引き上げられる。
新築は高性能住宅を優遇し、中古住宅は優遇を高めて流通を促進していきたいという方針が見える大綱となっている。
まあ、これも選挙後に予算が決まればということですが・・・
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