「重要土地等調査法」

令和4年6月1日に重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律が施行されました。一般には「重要土地等調査法」と呼ばれています。

どのような法律かというと、

重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとしています。また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとしています。

と、内閣府のホームページでは紹介されていますが、読んでもよくわかりません。

重要事項説明書に記載しなければならないのですが、弊社では対象となる区域の不動産の売買の場合、「対象不動産は同区域に存するため、土地および建物(以下、「土地等」という。)の利用者が、当該土地等を機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供し、または、そのおそれがあると認められるとき、土地等の利用者は、内閣総理大臣より必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を受けることがあります。」という文言で説明しています。

実際、福岡市は福岡空港や春日自衛隊などが近くにあるので、当該法律の注視区域になるエリアが多くみられます。

この法律は国防の観点から設けられたものだと理解しています。

現在、外国人の方の不動産取得については特に制限はありませんが、近年、規制強化の動きがあり、今後は法人の国籍登録義務化なども検討されています。報道では外国法人の土地取引も規制の対象になる動きがあるようです。

このような動きがあるのは、有事の可能性が高くなってきていることが背景にあるのだと思います。日本は敗戦国なので、これまで軍事に傾くことが出来なかった背景もありますが、戦後80年経って、国際的な状況も大きく変化しています。

台湾のTSMCの工場が日本やアメリカに移転したのは、台湾有事が背景にあるのも事実でしょう。高市総理がポロっと言ってしまった一言に対する中国の過剰とも思える対応は、台湾に対する中国の意思の強さの表れだと思います。 重要土地等調査法は、日頃私たち不動産業者が作成している重要事項説明書に記載すべき事項となっており、国際間の緊張を肌で感じた法律の制定です。

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