相続について②
前回、遺言書についてコメントしたいと書いたのですが、
遺言書の前に、遺言書の位置づけを少し整理したいと
思います。
民法で相続人に対する「法定相続分」が定まっているのに、遺言書ってどんな効果があるのでしょうか?
その辺から、整理してみたいと思います。
相続で最も優先されるのは「遺言書」です。
財産を持っている人(被相続人)の意思が優先されるということです。当然ですね。
遺言書の内容に意義がなければ、相続は決定します。
相続人が遺言書の内容に意義があれば、相続人は「遺留分減殺請求」ができます。
遺言書がなければ、相続人間で話し合いが行われます。これが「遺産分割協議」と言われるものです。この協議でもめ事が発生すると「相続」が「争族」へと変わってしまいます。
遺言書があれば「もめ事」にはならないとは言えませんが、遺言書があったほうが、相続がうまくいくことがわかってもらえると思います。
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