公益通報者保護法

下の図は、消費者庁から公開されている公益通報者保護法のガイドラインです。

消費者庁ホームページより

この法律は、兵庫県のごたごたで現在も大きく取り上げられています。現在トピックとなっているのは、保護対象者の範囲が兵庫県(知事)と消費者庁とで見解が異なることです。消費者庁は外部通報も含まれるという見解ですが、兵庫県は内部通報に限ると考えています。

実際の公益通報者保護法の11条2項は、「通報者を保護する体制を整備する義務」について規定しています。【公益通報者保護法11条2項】「事業者は…3条1号および6条1号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない」ここでいう「3条1号および6条1号に定める公益通報」とは「役務提供先等に対する公益通報」すなわち「内部通報」をさす。

どうやら条文通りに読むと、本法の「公益通報」は「内部通報」に限定されると解釈する方がスマートのようです。そうすると、そもそもこの法律って有効に機能するのでしょうか?

外部に通報すると保護対象外ですし、内部に通報してはたして通報者は守られるのでしょうか?内部に通報したらそれこそ今回の兵庫県で起こったことにしかなりません。この法律では、通報者は守られないと思います。

本来、この法律が何の目的で制定されたのかを考えれば、兵庫県で行われた告発された者が告発者を問い詰める対応はあってはならないもので、第三者が対応すべきものです。この法律を適切に運営させるためには今後解決しなければならない様々な問題があると思います。しかし、民間を指導する立場の行政組織でこのようなことが起こるのですから、この法律が機能しないのは明白です。

現在、国会で本法律の改正案が議論されているようですが、適切な改正が行われることを願ってやみません。

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