相続について②

前回、遺言書についてコメントしたいと書いたのですが、

遺言書の前に、遺言書の位置づけを少し整理したいと

思います。

民法で相続人に対する「法定相続分」が定まっているのに、遺言書ってどんな効果があるのでしょうか?

その辺から、整理してみたいと思います。

相続で最も優先されるのは「遺言書」です。

財産を持っている人(被相続人)の意思が優先されるということです。当然ですね。

遺言書の内容に意義がなければ、相続は決定します。

相続人が遺言書の内容に意義があれば、相続人は「遺留分減殺請求」ができます。

遺言書がなければ、相続人間で話し合いが行われます。これが「遺産分割協議」と言われるものです。この協議でもめ事が発生すると「相続」が「争族」へと変わってしまいます。

遺言書があれば「もめ事」にはならないとは言えませんが、遺言書があったほうが、相続がうまくいくことがわかってもらえると思います。