相続について③

前回、遺言書を作成することで。相続でのトラブルが

起こりにくくなることを説明しました。

今回は、遺言書について記載します。

遺言書の種類

遺言書は、【普通方式による遺言】と【特別方式による遺言】に大別されます。

【特別方式による遺言】は、【普通方式による遺言】が行えない特別な事情の場合のみ可能な方法ですので、ここでは【普通方式による遺言】について説明します。

【普通方式による遺言】は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全てを自書、押印して作成します。

作成は簡単ですが、要件を満たしてなければ無効となりますし、遺言書の存在自体を遺族にどのようにして知らせておくかなどの問題があります。

公正証書遺言

公証人に作成してもらい、公証役場で保管してもらうものです。最も安全ですが、費用がかかります。

秘密証書遺言

自分で作成した遺言書を公証役場に保管してもらうものです。内容については秘密にすることができる反面、内容の確認は行わないので不備があれば無効になる可能性があります。

安全という意味では、公正証書遺言が一番だと思います。費用も掛かりますが、そんなに大きな金額ではないようですので、遺言の内容が変わらなければ公正証書遺言がいいと思います。相続額によって金額が異なりますので、金額が気になる方は、一度公証役場に相談したほうが良いと思います。 なお、2020年の民法改正で遺言についても見直しが予定されており、自筆証書遺言の要件が緩和されて、手続きがやりやすくなる見込みです。